PDF Imager-LP ライブラリ 使用許諾契約書 第5版
株式会社トラスト・ソフトウェア・システム
http://www.trustss.co.jp/
株式会社トラスト・ソフトウェア・システム(以下、「当社」といいます。)は、お客様に、ダウンロードその他の手段により提供され、インストールされたPDF Imager-LP(以下、「本ソフトウェア」といいます。)および本ソフトウェアを機能させるために必要な文字列(以下、「ライセンスキー」といいます。)を使用する権利を下記の条件で許諾します。
第1条(著作権) 本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、当社に帰属し又は第三者から正当なライセンスを得たものであり、本ソフトウェアは、日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。
第2条(権利の許諾) お客様は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアおよびライセンスキーを使用する非独占的な権利を本契約に基づき取得します。お客様は、お客様のPCに搭載されたHDDその他の記憶装置に本ソフトウェアおよびライセンスキーをインストールし、使用することができます。
2 お客様は、本ソフトウェアおよびライセンスキーをバックアップまたは保存の目的において複製することができます。
第3条(制限事項) お客様は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。ただし、適法と認められる場合はこの限りではありません。
2 お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアおよびライセンスキーを全部または一部であるかを問わず、使用、複製することはできません。
3 お客様には本ソフトウェアを使用許諾する権利はなく、またお客様は本ソフトウェアを第三者に販売、貸与またはリースすることはできません。
4 お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアに含まれる再配布可能なライブラリおよびライセンスキーを全部または一部であるかを問わず、第三者に販売、貸与またはリースすることはできません。
第4条(ライセンスおよびその種類) ライセンスは、本ソフトウェアを利用するために必ず取得しなければなりません。ライセンスには以下の種類があります。
・評価用ライセンス このライセンスを取得すると、本ソフトウェアの機能を確認および評価ができます。
・SDKライセンス このライセンスを取得すると、本ソフトウェアの一部である再配布可能なライブラリ(以下、「本ライブラリ」といいます。)が組み込まれたアプリケーション(以下、「お客様のアプリケーション」といいます。)の開発ができます。開発用ライセンス(ライセンスキーを含みます)は再配布できません。ひとつのSDKライセンスで開発および開発したお客様のアプリケーションを動作(試験目的に限ります)させることを目的として機能させることができます。この目的で、SDKライセンスのライセンスキーを1台のコンピュータの1つのOSに限ってインストールできます。 ひとつのSDKライセンスは開発とお客様のアプリケーション試験の双方(それぞれひとつ)に使用できますが、SDKライセンスでお客様のアプリケーションを2名以上で共有して使用できません。SDKライセンスは、いかなる場合においてもお客様のアプリケーションの開発または試験以外を目的として使用できません。
・APIライセンス(クライアント) このライセンスは、お客様のアプリケーションに組み込んで販売、貸与またはリースすることができます。ただし、クライアント用ライセンスキーが組み込まれたお客様のアプリケーションをインストール及び使用できるのは1台のクライアントコンピュータの1つのOSに限り、インストールされたお客様のアプリケーションそれぞれを2名以上で共有して使用できません。APIライセンス(クライアント)は、いかなる場合においてもアプリケーション開発を目的に使用できません。
・APIライセンス(サーバー) このライセンスは、お客様のアプリケーションに組み込んで販売、貸与またはリースすることができます。本ソフトウェアが組み込まれたお客様のアプリケーションは、不特定多数の使用者に本ソフトウェアの機能をサービスとして提供できます。ただし、お客様のアプリケーションは、APIライセンス(サーバー)の購入時に設定された処理量の制限を超えて使用することはできません。APIライセンス(サーバー)は、1台のサーバーコンピュータの1つのOSに限ってインストールできます。APIライセンス(サーバー)は、いかなる場合においてもアプリケーション開発を目的に使用できません。
第5条(限定保証) 本ソフトウェアが評価ライセンスで利用された場合は、一切の保証なく、現状で提供されるものであり、当社はその商品性、特定用途への適合性をはじめ、明示的にも黙示的にも本ソフトウェアに関して一切保証しません。
2 本ソフトウェアがSDKライセンスまたはAPIライセンス(クライアントまたはサーバー)で利用された場合は、本ソフトウェアが添付文書の内容に合致していないことが期限付きサポートの有効期限内に当社に報告され、さらにその報告内容が当社で再現できた場合に限り、当社の裁量でその問題を解決した新たな本ソフトウェアを提供するかまたはお客様が支払ったライセンスの料金と期限付きサポートの1年間料金(またはお客様が支払ったサポート料金いずれかの少ない額)の合計額を返金します。
3 本ソフトウェアを日本国以外で利用した場合、本ソフトウェアを日本語および米国英語環境以外で利用した場合、本ソフトウェアに日本語および米国英語以外を含むデータを入力した場合は、一切保証しません。
第6条(責任の制限) 当社は、本契約その他いかなる場合においても、結果的、付随的あるいは懲罰的損害について、一切責任を負いません。お客様は、本ソフトウェアの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関連する損害、損失あるいは責任より当社を免責し、保証するものとします。
第7条(契約期間) 本契約は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードし、またはお客様のハードウェアにインストールされた日または本ソフトウェアを購入した日のいずれか早い日付をもって発効し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。
2 お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、当社は、お客様に対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。その場合、当社は、お客様の違反によって被った損害をお客様に請求することができます。なお、本契約が終了したときには、お客様は直ちにお客様のハードウェアに保存されている本ソフトウェアを破棄するものとします。
3 当社は、独自の判断に基づき、本契約を終了することができます。本契約が終了した場合は、お客様は、理由のいかんを問わず、本契約の終了について当社に対し補償金その他いかなる名目での支払いも請求することはできないものとします。
第8条(期限付きサポート) 当社は本契約が有効なお客様の期限付きサポートを本ソフトウェア購入と同時にのみ受託します。期限付きサポートは本ソフトウェアの購入と同時に開始し、期限の満了をもって終了します。
2 期限付きサポートはお客様が購入した本ソフトウェア全てを対象にした場合にのみ受託します。お客様が本ソフトウェアを期限付きサポートを委託せずに購入した場合、または期限付きサポートの継続ができない本ソフトウェアがある場合は、弊社は期限付きサポートを受託しません。
3 期限付きサポートは、購入時に指定された期間の満了または契約期間の終了をもってサポートを終了します。サポート期間満了後には期限付きサポートの継続はできません。
4 弊社は期限付きサポートの期間が満了していない、または本契約が終了していない場合において期限付きサポートを期間の切れめなく継続して購入できます。
5 受付は電子メールまたは当社が公開するWebの受付ページに限ります。受付時間は日本時間9:00から17:00までとします。回答までの所要時間は定めません。
6 サポートの内容は、「PDF Imager-LP」使用許諾契約書 第5版 第5条(限定保証)に準じます。
7 サポートには、トレーニング、打ち合わせ、当社所在地以外での不具合等の調査は含みません。サポート要求でお客様から報告された問題に対するその原因および本ソフトウェアを変更した場合のその変更内容を開示しません。
第9条(輸出管理) お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。
第10条(その他) 本契約は日本国法を準拠法とします。本契約に関連または起因する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。
以上